「児童の権利に関する条約」
第12条
1 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自1己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。
2 このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。
私たちの会社は、「児童の権利に関する条約」第 12 条に従って、子どもたちが意見を言える安心できる環境と安全を確保します。
私たちは相手の意見を尊重しながら、自分の考えを自信を持って言える子どもたちの成長を促進します
Our company’s logo incorporates the colors of SDGs goals 3, 4, and 17, symbolizing our collaborative efforts with diverse partners to provide quality education for well-being. Additionally, the apple serves as a symbol of education.